→  リンチ事件人脈の異常な二重基準(「不起訴でも、犯罪事実が無かったとはいえない」) 2022

       
   




2023/01/23(月)13時10分
東京地裁 803号法廷にて。

令和3年ワ11879 12部乙

原告 山口敬之
被告 有田芳生
名誉棄損訴訟の判決

判決結果は、有田芳生の敗訴





============

山口敬之さんと有田芳生元参議院議員の民事訴訟の判決が言い渡される
 伊藤詩織さんとの民事訴訟に関するツイートをめぐり、元TBSワシントン支局長の山口敬之さんが有田芳生元参議院議員に慰謝料、ツイートの削除などを求めた民事訴訟の判決が、令和5年1月23日に言い渡されました。なお、原告の訴訟代理人は、落合洋司弁護士でした。

 出頭者
 裁判長裁判官 成田晋司
 裁判官 吉田祈代
 裁判官 池口弘樹
 書記官 柄本友恵
 被告訴訟代理人 神原元弁護士

 判決
 主文
1 被告は、原告に対し、金35万円及びこれに対する令和3年6月8日から年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを50分し、49を原告、その余を被告が負担するものとする。
4 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。




==================





証券非行被害者救済ボランティアのブログ
旧アドバンテッジ被害牛角株主のブログ。管理人 山口三尊 メルアド kanebo1620@tob.name ツイッタ sanson162 @kanebo162 電子書籍「個人投資家の逆襲」を刊行個人投資家の逆襲
=========

判決速報
令和3年ワ11879 12部乙成田晋司裁判長
原告 山口敬之 代理人 落合洋司
被告 有田芳生 代理人 神原元
記事削除等請求
803法廷

被告は35万円払え。
その余の請求を棄却。
訴訟費用は50分の1を被告、その余を原告


============



 
 
       
   

2023/01/27(金)13:10
東京地裁421号法廷
原告 山口敬之
被告 永添泰子
名誉棄損訴訟


(判決は1月27日13時10分東京地裁421号法廷)