→ 主水への暴言 時系列順 2020年7月


   
2020/07/02(木)午後15時
大阪地裁堺支部

フジ住宅を被告としたヘイトハラスメント裁判の判決


6時から始まった報告集会
村田弁護団長から判決の紹介と評価が行われました(暫定的)。


リモートでWeb集会
竹信三恵子さん(元朝日記者)、
上杉聡さん(教科書問題) 、
先にレイシャルハラスメント裁判で勝訴した李信恵さんの会場での発言、
他4名の発言もありは終わりました。



02:29
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三上 弘志

2020年7月3日 ·

7月2日、フジ住宅を被告としたヘイトハラスメント裁判の判決がありました。地裁堺支部での審理でしたから、少し遠いですが、ほぼ毎回傍聴に (抽選に当たったのは僅か)。今回はコロナで傍聴は事務局対応になり、支援者はZOOMでの報告集会への参加の形になりました。
 判決は午後3時でしたから、通常の新聞報道は明日の朝刊にしか間に合いませんが、デジタル版等では、すでに報道がされているようです(「朝日」6/28に論点整理の記事は掲載)。Webでの報告集会に参加(視聴【写真参照】)した内容をかいつまんで報告しておきます。
 6時から始まった報告集会では村田弁護団長から判決の紹介と評価が行われました(暫定的)。判決は基本的に「完全に近い勝訴」と言える内容だったようです。
 判決の要旨は①フジ住宅の職場での資料配布行為は違法である。働く者への使用者の配慮義務違反は明らか。原告に対する名指しでの権利侵害でなくとも、国籍上の差別的取り扱いを受ける恐怖を生じさせない静穏の利益を侵害することは、一般的なこととは異なる職場での権利侵害だと認定した。これは画期的だと言える。
 ②教科書選定への意見書き込みの会社からの社員の動員(育鵬社の推挙)は、業務に関係しない政治的行為であり、社会的に許される範囲を超える内心の自由への侵害である。
 ③原告の提訴に対する職場での社員からの非難の配布は、原告の孤立化、ひいては裁判する権利への抑圧であり、明らかに違法。職場の人間関係の形成を阻害し、精神的苦痛を強いるもので許されない。
(判決の100万円(+弁護士費用10万円)は適正かの問いに)簡単には言えないが慰謝料としては、相場から見て高い方ではないか。
 原告からは感謝の言葉と共に以下の発言。こんな(Webの)報告集会で喜びを分かち合えないのは残念。判決が原告の心情に寄り添って下さったとことだけは直ぐ解った。この後、会社がどう変わるのかが問題だと思う。希望を確信に変えることができた。これからも頑張っていきたいので支援をお願いしたい。
 リモートで竹信三恵子さん(元朝日記者)、上杉聡さん(教科書問題) 、先にレイシャルハラスメント裁判で勝訴した李信恵さんの会場での発言、他4名の発言もありWeb集会は終わりました。詳細は割愛しますが、上杉さんがフジ住宅の株主総会へ出向き、批判をしたら、株主の中には、こういうことで会社がまずいことになるのは困るという人達も居られた、被告の今井会長も少しは耳を傾けたという報告が興味深かったことだけ付け加えます。
 被告フジ住宅は控訴を明言しているようですから、まだ終わりませんが、舞台は高裁に移りますから、次は中之島ですネ。



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7月2日、フジ住宅を被告としたヘイトハラスメント裁判の判決がありました。地裁堺支部での審理でしたから、少し遠いですが、ほぼ毎回傍聴に...

三上 弘志さんの投稿 2020年7月2日木曜日

  
 
   
   
202007/08

 
 
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