→ 人物図鑑詳細情報 韓雅之(はん まさゆき)、被告側の弁護士


   

韓雅之

?はん まさゆき?
?かん まさゆき?


どうやら、「ハン・アジ」らしい。







 
 
     リンチ事件、被告側弁護士



友達に、金明秀教授、林範夫(弁護士、コリアNGOセンター)、
 
 
     
2017/03/09



http://archive.is/6je4J


 
     




14:33
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伊藤 大介

2018年10月21日 ·

先日二審判決が出たので、所謂「しばき隊リンチ事件」や「十三ベース事件」などと言われた傷害事件と本件裁判について、現在の私の考えを書いておこうと思います。
まずはこの傷害事件に何の関係も無い反差別に関わる人たちがネトウヨ等からことある毎に本件を持ち出され、無用な釈明などをさせてしまってきた事に対して心からお詫び申し上げます。
申し訳ありませんでした。
勿論この事件はしばき隊が組織的に行ったリンチなどでは無く、個人間の傷害事件であることは刑事、民事を通して明白となっているのですが、ネトウヨ等は本件を連合赤軍の山岳ベースリンチ事件などを想起させる目的で「しばき隊リンチ事件」などと言っているわけで、単にリンチという言葉の定義の問題ではないことからも、この事件がネトウヨ等の言う「リンチ」ではないことはここではっきり言っておきたいと思います。
傷害事件があったことは誰もが認めていることで、室井幸彦に対して主に暴行したエル金さんと、それを止めるために一発平手打ちした凡さんが、刑事で略式罰金となり、民事でエル金さんに113万円、凡さんに1万円の賠償が命じられたことは事実です。
つまりそれ以外のことは事実では無く、刑事でも民事でも何ら責任を問われなかった李信恵さんをあたかも主犯のように「李信恵等5名による傷害事件の民事訴訟」などと吹聴した室井幸彦等の歪んだ行為は非難されて当然だと思っています。
そしてその行為は案の定ネトウヨ等にいいように利用され、差別扇動のアイテムとなり、今後も使われていくであろう事からも彼らの罪は大きいと考えています。
ただ私はその傷害事件が起こった当日にエル金さん等と飲食をしていたのだから、結果的に暴行を止められなかった事に対しての責任はあると思っています。
民事訴訟でも主張してきましたが、私は仲の良かった二人なのだから、被差別当事者であるエル金さんが差別主義者から金をもらっているなどというとんでもなく酷いデマを吹聴した室井がちゃんと謝罪して、エル金さんと仲直りできればいいと思っていたし、そのためには外野がいるより二人で話した方がいいと思ったことから、外で二人で話すように促しましたが、結果的にはその判断が間違っていたのだろうと思っています。
もっと言うと、私が根本的に判断を誤ってしまったのは、エル金さんと室井が和解できると思った事なんだろうと思います。
謝罪をしたいと電話をしてきた室井には、実は心からの謝罪をする気持ちは無かったのでしょう。
だから録音機を隠し持って謝罪の場所に来るなどと言う行為をし、裁判でもエル金さんが差別主義者から金をもらったなどという酷いデマについて謝罪が無いどころか、疑って当然だったかのような主張をしています。
つまり私は当時の室井とエル金さんの関係を見誤ってしまったと言うことなのだと思います。
今になって思えば、謝罪したいという室井を来させず、もうお互い関係を絶つように話せば良かったと。
私が社会運動に関わるようになったのは東電の原発事故からなのですが、それからたくさんの社会運動に関わる先輩方と知り合うことになり、私が好き勝手に遊んでいる間も、その人達は長く社会のために動いていて、尊敬できる凄い人ばかりでした。
そもそも社会運動で簡単に結果が出ることなど殆どなく、原発問題にしても一歩前進させるだけでもとても難しいことなので、ライフワークのように地道にコツコツやっていくしか無いことばかりです。
そんな中で、疲弊していく自分にとって共に闘う仲間の存在はとても力になったし、ある先輩から言われた「繋いだ手は離さない」という言葉がとても心に残っていて、それは今でもできるだけ仲間は大切にしたいと思う私の考え方に大きく影響した言葉でした。
しかし今回の件は、繋いだ手を離した方がいいケースだったんですね。
寂しいことですがその方がお互いの為なのでしょう。
今回一審で認定された私の幇助が、二審で否定されたことについてですが、正直言って一審判決で私の心の中にある真実を裁判所に否定されたことはとてもショックでした。
前記した通り、私はエル金さんと室井が二人で話すことが最善と考えたから二人に外で話すよう促したのであって、外に出た方が殴りやすくなるから二人で外に出るように促したなどということは絶対にありません。
私がそんな人間では無いことは、私と付き合いのある人ならわかってくれると思いますが、私とうい人間を知らない裁判所から見たら、相手方のデタラメな主張を聞くとそんな風に見えてしまうのかと。
だから今回二審で真実が認められたことは本当に嬉しいし、諦めずに大阪の現場まで行って写真を撮ったり、一審の誤った判断を正す書面を書いてくれた神原先生にはとても感謝しています。
ありがとうございます。
そして最後にもう一度、
この件で様々な嫌がらせを受けてしまった無関係のカウンターのみなさま
申し訳ありませんでした。



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神原 元
伊藤さんは「喧嘩するなら外に出ろ」と当たり前のことを言っただけです。それだけで訴えてくる方がおかしいし、それに乗っかって囃し立てた連中が最悪です。謝らなくていいと思います。
返信する3年
伊藤 大介
相手方には謝る必要がないので当然ながら謝罪などしませんが、やはり結果的に仲間に迷惑をかけてしまったことは申し訳ないと思っています。私は当日の飲み会では年長者だったので、結果責任は感じています。しかし法的な責任はないと思っているので、一審の不当な判決をひっくり返して頂いたことには本当に感謝しています。やはりいくら事実ではないとしても判決は重いので。
返信する3年
神原 元
伊藤 大介 道義的責任もないよ。「社会的に相当な」発言をしただけと、高裁では認定されました^_^


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川喜田 亜季
Twitterなどで(悪口も含め)部分的に見かけて、よくわからないまま気になっていました。やっと全部のみ込めました。二審判決も納得です。良かったです(*´∇`)
返信する3年
伊藤 大介
近々判決文も公開しようと思っています。
返信する3年
川喜田 亜季
公開お願いします。
保存しておいて、デマ蒸し返すアホなヤカラを見つけたら葵の御紋のようにお示ししますので❗

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中沢 けい
·
最高裁への上告が考えられているようですが、1審、2審の判断を覆す理由はありませんから、これで落着になるでしょう。神原先生には感謝します。最高裁への上訴がないと判明した時点で私の考えも明らかにするようにいたします。
返信する3年編集済み
中沢 けい
·
伊藤さんもいろいろ御心痛が多かったことかと存じますが、これで少しは落ち着けることでしょう。なんと申し上げていいやら、分かりませんが、一安心というところでしょうか。とにもかくにも安心いたしました。
返信する3年
伊藤 大介
無関係の中沢先生にも嫌がらせが飛び火してしまい申し訳ないです。
返信する3年
中沢 けい
·
エル金さんからはお話を聞きました。その件はまた最高裁への上告が決着しましたら、私なりの考えを述べるつもりでいます。

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野間 易通
伊藤さん本当におつかれさまでした! 私はこれから賠償金ビジネスで一儲けしようと企んでるので、儲かったらまたコーヒーおごったるわ。遠慮せんでええんやで。
返信する3年
伊藤 大介
ご馳走様です。ア・ニ・キ


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横川 圭希

神原 元






 
   

  → 反日の活動家弁護士リスト  「元徴用工」問題






 元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明
http://justice.skr.jp/statement.html
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元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明


 韓国大法院(最高裁判所)は、本年10月30日、元徴用工4人が新日鉄住金株式会社(以下「新日鉄住金」という。)を相手に損害賠償を求めた裁判で、元徴用工の請求を容認した差し戻し審に対する新日鉄住金の上告を棄却した。これにより、元徴用工の一人あたり1億ウォン(約1千万円)を支払うよう命じた判決が確定した。
 本判決は、元徴用工の損害賠償請求権は、日本政府の朝鮮半島に対する不法な植民地支配及び侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権であるとした。その上で、このような請求権は、1965年に締結された「日本国と大韓民国との間の財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定」(以下「日韓請求権協定」という。)の対象外であるとして、韓国政府の外交保護権と元徴用工個人の損害賠償請求権のいずれも消滅していないと判示した。
 本判決に対し,安倍首相は、本年10月30日の衆議院本会議において、元徴用工の個人賠償請求権は日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決している」とした上で、本判決は「国際法に照らしてあり得ない判断」であり、「毅然として対応していく」と答弁した。
 しかし、安倍首相の答弁は、下記のとおり、日韓請求権協定と国際法への正確な理解を欠いたものであるし、「毅然として対応」するだけでは元徴用工問題の真の解決を実現することはできない。  
 私たちは、次のとおり、元徴用工問題の本質と日韓請求権協定の正確な理解を明らかにし、元徴用工問題の真の解決に向けた道筋を提案するものである。

1 元徴用工問題の本質は人権問題である

 本訴訟の原告である元徴用工は、賃金が支払われずに、感電死する危険があるなかで溶鉱炉にコークスを投入するなどの過酷で危険な労働を強いられていた。提供される食事もわずかで粗末なものであり、外出も許されず、逃亡を企てたとして体罰を加えられるなど極めて劣悪な環境に置かれていた。これは強制労働(ILO第29号条約)や奴隷制(1926年奴隷条約参照)に当たるものであり、重大な人権侵害であった。
 本件は、重大な人権侵害を受けた被害者が救済を求めて提訴した事案であり、社会的にも解決が求められている問題である。したがって、この問題の真の解決のためには、被害者が納得し、社会的にも容認される解決内容であることが必要である。被害者や社会が受け入れることができない国家間合意は、いかなるものであれ真の解決とはなり得ない。

 
2 日韓請求権協定により個人請求権は消滅していない

 元徴用工に過酷で危険な労働を強い、劣悪な環境に置いたのは新日鉄住金(旧日本製鐵)であるから、新日鉄住金には賠償責任が発生する。
 また、本件は、1910 年の日韓併合後朝鮮半島を日本の植民地とし、その下で戦時体制下における労働力確保のため、1942 年に日本政府が制定した「朝鮮人内地移入斡旋要綱」による官斡旋方式による斡旋や、1944 年に日本政府が植民地朝鮮に全面的に発動した「国民徴用令」による徴用が実施される中で起きたものであるから、日本国の損害責任も問題となり得る。
 本件では新日鉄住金のみを相手としていることから、元徴用工個人の新日鉄住金に対する賠償請求権が、日韓請求権協定2 条1 項の「完全かつ最終的に解決された」という条項により消滅したのかが重要な争点となった。
 この問題について、韓国大法院は、元徴用工の慰謝料請求権は日韓請求権協定の対象に含まれていないとして、その権利に関しては、韓国政府の外交保護権も被害者個人の賠償請求権もいずれも消滅していないと判示した。
 他方、日本の最高裁判所は、日本と中国との間の賠償関係等について、外交保護権は放棄されたが、被害者個人の賠償請求権については、「請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する権能を失わせるにとどまる」と判示している(最高裁判所2007 年4 月27 日判決)。この理は日韓請求権協定の「完全かつ最終的に解決」という文言についてもあてはまるとするのが最高裁判所及び日本政府の解釈である。(1
 この解釈によれば、実体的な個人の賠償請求権は消滅していないのであるから、新日 鉄住金が任意かつ自発的に賠償金を支払うことは法的に可能であり、その際に、日韓請求権協定は法的障害にならない。
 安倍首相は、個人賠償請求権について日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決した」と述べたが、それが被害者個人の賠償請求権も完全に消滅したという意味であれば、日本の最高裁判所の判決への理解を欠いた説明であり誤っている。他方、日本の最高裁判所が示した内容と同じであるならば、被害者個人の賠償請求権は実体的には消滅しておらず、その扱いは解決されていないのであるから、全ての請求権が消滅したかのように「完全かつ最終的に解決」とのみ説明するのは、ミスリーディング(誤導的)である。
 そもそも日本政府は,従来から日韓請求権協定により放棄されたのは外交保護権であり,個人の賠償請求権は消滅していないとの見解を表明しているが,安倍首相の上記答弁は,日本政府自らの見解とも整合するのか疑問であると言わざるを得ない。(2

3 被害者個人の救済を重視する国際人権法の進展に沿った判決である

 本件のような重大な人権侵害に起因する被害者個人の損害賠償請求権について、国家間の合意により被害者の同意なく一方的に消滅させることはできないという考え方を示した例は国際的に他にもある(例えば、イタリアのチビテッラ村におけるナチス・ドイツの住民虐殺事件に関するイタリア最高裁判所(破棄院)など)。このように、重大な人権侵害に起因する個人の損害賠償請求権を国家が一方的に消滅させることはできないという考え方は、国際的には特異なものではなく、個人の人権侵害に対する効果的な救済を図ろうとしている国際人権法の進展に沿うものといえるのであり(世界人権宣言8条参照)、「国際法に照らしてあり得ない判断」であるということもできない。

4 日韓両国が相互に非難しあうのではなく、
本判決を機に根本的な解決を行うべきである

本件の問題の本質が人権侵害である以上、なによりも被害者個人の人権が救済されなければならない。それはすなわち、本件においては、新日鉄住金が本件判決を受け入れるとともに、自発的に人権侵害の事実と責任を認め、その証として謝罪と賠償を含めて被害者及び社会が受け入れることができるような行動をとることである。
 例えば中国人強制連行事件である花岡事件、西松事件、三菱マテリアル事件など、訴訟を契機に、日本企業が事実と責任を認めて謝罪し、その証として企業が資金を拠出して基金を設立し、被害者全体の救済を図ることで問題を解決した例がある。そこでは、被害者個人への金員の支払いのみならず、受難の碑ないしは慰霊碑を建立し、毎年中国人被害者等を招いて慰霊祭等を催すなどの取り組みを行ってきた。
 新日鉄住金もまた、元徴用工の被害者全体の解決に向けて踏み出すべきである。それは、企業としても国際的信頼を勝ち得て、長期的に企業価値を高めることにもつながる。韓国において訴訟の被告とされている日本企業においても、本判決を機に、真の解決に向けた取り組みを始めるべきであり、経済界全体としてもその取り組みを支援することが期待される。
 日本政府は、新日鉄住金をはじめとする企業の任意かつ自発的な解決に向けての取り組みに対して、日韓請求権協定を持ち出してそれを抑制するのではなく、むしろ自らの責任をも自覚したうえで、真の解決に向けた取り組みを支援すべきである。
 私たちは、新日鉄住金及び日韓両政府に対して、改めて本件問題の本質が人権問題であることを確認し、根本的な解決に向けて取り組むよう求めるとともに、解決のために最大限の努力を尽くす私たち自身の決意を表明する。

2018年11月5日


1) 山本晴太「日韓両国政府の日韓請求権協定解釈の変遷」(2014 年)参照。 http://justice.skr.jp/seikyuuken-top.html
2 1991 年12 月13 日参議院予算委員会,1992 年2 月26 日衆議院外務委員会,1992 年3 月9 日衆議院予算 委員会における柳井俊二条約局長答弁,1992 年4 月7 日参議院内閣委員会における加藤紘一外務大臣答弁 等





(呼びかけ人・弁護士)  

青木有加
足立修一

殷勇基

内河惠一
大森典子
岩月浩二
川上詩朗
金昌浩
在間秀和
張界満
山本晴太
崔信義

(賛同人・弁護士)

愛須勝也
青木佳史
赤石あゆ子
秋田智佳子
秋田一恵
味岡申宰 足
立定夫
渥美玲子
有村とく子
安藤ヨイ子
伊賀興一 五
十嵐二葉

池田賢太

李尚昭
石川元也
石田明義

泉澤章

泉武臣
一瀬敬一郎
井戸謙一
伊藤真
伊藤みさ子
稲村晴夫
猪野亨
井上洋子
井上明彦
井上正信
井上啓
井下顕
李博盛
今橋直

林範夫


岩井羊一
岩佐英夫
植竹和弘
上野格
上本忠雄
魚住昭三
宇賀神直
内田雅敏
宇部雄介

尾家康介

大江京子
大口昭彦
大久保賢一
大塚喜封
大橋昭夫
大山弘通
大脇雅子
岡田克彦
緒方蘭
岡本浩明
小川隆太郎
奥村秀二
奥山泰行
小田幸児
鬼束忠則
小貫陽介
小野順子

海渡雄一

梶原利之
加藤裕

金井塚康弘

金子修
兼松洋子
冠木克彦
亀井千恵子
狩野節子
河合良房
川田繁幸 北
澤貞男
北村栄
金順雅
金星玉

金星姫

金喜明
金奉植
金銘愛
金敏寛

金竜介

木村庸五
清田美喜

具良鈺

工藤勇行
工藤和雄
国宗直子
久野由詠
桒原周成
桑原育朗
小出重義
小竹広子
小谷成美
後藤景子
後藤富和
小橋るり
小林保夫
小牧英夫
近藤正道
齋藤耕
斎藤匠
斉藤豊
坂本博之
坂和優
佐久間敬子
迫田登紀子
佐々木正博
定岡由紀子
佐藤博文
佐藤真理
佐藤むつみ

佐藤由紀子

澤藤統一郎

塩沢忠和
塩見卓也
重村達郎

志田なや子

七堂眞紀
幣原廣
清水善朗
下山順
城台哲
白川秀之
眞珠浩行
神保大地
杉島幸生
菅野園子
菅野昭夫
鈴木宏一
鈴木達夫
鈴木雅子

青龍美和子

空野佳弘

宋惠燕

平和元
高貝亮
高木太郎
高木喜孝
高崎暢
高橋済
高見澤昭治
武内更一
竹下政行
武田信裕
武村二三夫
立松彰
田中健太郎
田中貴文
谷次郎
田巻紘子
樽井直樹
全東周
塚田聡子

辻田航

角田由紀子

津留雅昭
寺沢勝子
寺西環江>
徳岡宏一朗
年森俊宏
冨田真平
内藤雅義

中井雅人

中川匡亮
中川瑞代
中北龍太郎
中島光孝
中田政義
中谷雄二
長野真一郎
仲松大樹
仲松正人
中道武美
中村和雄
中村博則
中村洋二郎
鳴尾節夫
成見幸子
名和田茂生
新倉修
新山直行
西剛謙
西田隆二
西村正治

丹羽雅雄

野上恭道
野田葉子
野村侃靱
則武透
萩原繁之
朴憲浩
羽柴駿
長谷川一裕
長谷川直彦<
端野真

林治

林翔太
林純子

林真由美

葉山岳夫

原田學植

韓検治

韓雅之

玄政和
平方かおる
平澤千鶴子
平田かおり
福山洋子
藤井裕
藤井なつみ
藤浦龍治
藤沢抱一
船尾徹
古川健三
古田典子
裵明玉
星野圭

穂積剛

牧野幸子
松岡肇
松田幸子
松田生朗
松本篤周
松本康之
馬奈木昭雄
丸山健
水野幹男
南典男
宮坂浩
宮里邦雄
宮沢孝児

宮下萌

宮田陸奥男
宮本平一
向山知
村角明彦
村松昭夫
村山晃
毛利正道
森川文人
森田太三
森山文昭

師岡康子

矢﨑暁子
安原邦博
養父知美
山内益恵
山口廣
山崎吉男
山下潔
山田延廣
山田博
山本志都
山森良一
梁文洙
梁英子
幸長裕美
横田雄一
吉川健司
吉田恵美子
芳永克彦
吉村功志
依田有樹恵
米倉勉
米倉洋子
米山秀之
渡辺和恵
渡部照子


(賛同人・学者研究者)

愛敬浩二

庵逧由香

上脇博之
右崎正博

内海愛子

浦田賢治
太田修
岡崎勝彦
北川善英

金富子

申惠丰

田中宏

田村和之
ベヨンミ
丸山重威
森英樹
安川寿之輔
吉澤文寿

(1月19日現在,弁護士280名,学者18名,合計298名) 



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外国人人権法連絡会


外国人人権法連絡会「日本における外国人・民族的マイノリティ人権白書」2022年版
2022年3月31日付で発刊

外国人人権法連絡会 共同代表 田中 宏



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【目次】

はじめに ―― 「植民地主義」と1952年4月28日から70年 ——— 田中 宏

第1章●ヘイトスピーチ・人種差別

1.ヘイトスピーチ解消法から5年 ——— 師岡康子
2.「川崎以後」のヘイスピーチ規制条例の取組の現状~相模原・沖縄 ——— 瀧 大知
3.ふれあい館への脅迫物送付事件とヘイトクライム対策 ——— 有園洋一
4.ネット上のヘイトスピーチとネット空間のガバナンス ——— 明戸隆浩
5.フジ住宅の人種差別/原告個人攻撃資料配布を大阪高裁が禁じる ——— 安原邦博
6.写楽ブログ損害賠償請求事件 高裁判決 ——— 韓 雅 之
7.沖縄と在日コリアンを攻撃する「ニュース女子」裁判の画期的判決 ——— 金 竜 介
8.DHC会長のヘイトスピーチ問題~問われる企業と自治体の姿勢 ——— 川原栄一
9.ヘイト団体の動向と選挙活動 ——— 瀧 大知
10.ムスリム母子の不当聴取事件 ——— 林 純子

第2章●“先進国”日本の外国人管理体制

1.ウィシュマさん死亡事件 ——— 高橋 済
2.改定入管法改悪を阻止した市民運動の軌跡 ——— 安藤真起子
3.コロナ禍も続く長期収容 ——— 織田朝日
4.カメルーン人マイさんの死後に届いた在特 ——— 長澤正隆
5.難民申請者のチャーター便送還〜2つの勝訴判決 ——— 児玉晃一
6.日本人の同性パートナーの在留資格をめぐる裁判 ——— 鈴木雅子
7.在日ミャンマー人への特例措置 ——— 渡邉彰悟
8.アフガニスタン人の退避と要塞化する国家 ——— 小川玲子
9.無料アプリ配布で加速する在留管理 ——— 鈴木江理子

第3章●コロナ禍の移住労働者たち

1.コロナ禍から考える外国人労働者政策の持続可能性 ——— 旗手 明
2.ギグワーカーにみる移住労働者の現在 ——— 天野 理
3.日系ブラジル人労働者の闘いの現場から ——— 土屋信三
4.コロナ禍のビルマ人労働者の実情 ——— 小山正樹
5.ベトナム人技能実習生の死産遺体遺棄事件 ——— 中島眞一郎
6.同僚とのささいなトラブルを理由に、監理団体が技能実習生を解雇 ——— 佐々木史朗
7.技能実習生のシェルター事情 ——— 甄 凱
8.技能実習生に対する人身取引事案対応通達について ——— 小山かおる
9.「ビジネスと人権」の視点から見る外国人労働者 ——— 佐藤暁子
10.夢敗れた留学生〜たどり着いた北海道で得たもの ——— 西 千津

第4章●コロナ禍/コロナ後の移民・難民

1.公的支援から排除される移民・難民 ——— 稲葉奈々子
2.自治体アンケートに見るコロナ対応 ——— 高柳俊哉
3.移民・難民医療の危機 ——— 大川昭博
4.コロナ禍の移民・難民のメンタルヘルス ——— 阿部 裕
5.新型コロナ感染症対策と入管通報 ——— 觜本 郁
6.外国人の住民投票権の現在 ——— 山田貴夫

第5章●移民女性の権利

1.DV被害者対応の改善を求めて〜ウィシュマさんの事件から ——— 山岸素子
2.国家戦略特区と家事労働者〜ニチイ学館大量雇い止め事件から ——— 定松 文
3.移民女性の妊娠・出産についての実態調査 ——— 髙谷 幸
4.コロナ禍の移民女性 ——— 杉戸ひろ子

第6章●マイノリティの子どもたちの権利

1.在留資格にほんろうされる子どもの権利と進路 ——— 丸山由紀
2.コロナ禍の「外国につながる子ども」の困難 ——— 山野上麻衣
3.朝鮮学校「無償化」問題の現状〜朝鮮幼稚園、支援制度の枠内に ——— 宋 恵 淑
4.「外国につながる子ども」と国籍法 ——— 近藤 敦

第7章●国際人権基準とマイノリティの権利

1.国際人権基準と「学生支援緊急給付金」におけるマイノリティ差別 ——— 朴金優綺
2.全国部落調査の出版およびネット上での掲載差止め裁判 ——— 金 尚 均
3.アイヌ民族と国連先住民族権利宣言28条の実施 ——— 大西信也
4.京大の植民地主義に対する琉球先住民族の闘い ——— 松島泰勝
5.CEDAW一般勧告「先住民族女性と女児に関する権利」 ——— 親川裕子

第8章●日本の歴史責任の現在

1.日本軍「慰安婦」問題 日韓で進む歴史歪曲とバッシング ——— 方 清 子
2.朝鮮人強制労働(徴用工)問題の現在 ——— 竹内康人
3.「明治産業革命遺産」から抜け落ちた「歴史全体」の記述 ——— 中田光信
4.最後の韓国人BC級戦犯者の死、残された課題 ——— 大山美佐子
5.ラムザイヤー「慰安婦」論と歴史修正主義 ——— 金 富 子
6.在日無年金問題~当事者たちの今 ——— 鄭 明 愛
7.ウトロの現在~ウトロ平和祈念館建設事業 ——— 金 秀 煥

おわりに ―― 問われる戦後日本の外国人政策 ——— 丹羽雅雄

資料1 在日外国人の人口動態 ——— 鈴木江理子
資料2 主要な国際人権条約 ——— 藤本美枝
資料3 外国人人権法連絡会
◇ヘイトクライム緊急声明
◇ヘイトクライム対策を求める要望書
◇人種等差別撤廃法モデル案
「外国人人権法連絡会」とは




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人権業界は狭いから。李信恵界隈と懇意な人脈がかなり含まれている。

師岡康子(弁護士)
明戸隆浩(大阪の大学の准教授)
韓雅之(「在日コリアン弁護士協会(LAZAK)、大阪弁護士会、リンチ事件裁判では凡の代理人)
川原栄一(「のりこえネット」事務局長)
朴金優綺(在日の人権活動家)
金尚均(龍谷大学の教授)
方清子(日本軍『慰安婦』問題・関西ネットワーク」共同代表)
金富子(東京外国語大学総合国際学研究院(国際社会部門・国際研究系)教授、慰安婦問題)
 
   



日時:2023年5月27日(土)午後1時30分~4時30分
場所:大阪市東成区民センター 小ホール

プログラム:
・開会あいさつ フォーラム2023がめざすもの
  佐藤信行(在日韓国人問題研究所『RAIK通信』編集長)

<第1部> 国連自由権規約委員会の勧告と現状の課題
・民族的マイノリティの教育権(民族学級)の否認
  郭 辰 雄(カクチヌン・NPO法人コリアNGOセンター代表理事)
・朝鮮学校の制度的・社会的排除
  李 承 現(リスンヒョン・弁護士・在日本朝鮮人大阪人権協会理事)
・公務就任権(地方公務員・公立学校教員)の否認
  大石文雄(かながわみんとうれん)
・高齢者・障害者の年金制度からの排除
  鄭 明 愛(チォンミョンエ・年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会)
・ヘイトスピーチ・ヘイトクライム
  金 尚 均(キムサンギュン・龍谷大学教員、京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策を求める会)
・地方参政権からの排除
  李 圭 燮(イキュソプ・前在日本大韓民国民団兵庫県本部団長)

<第2部>討論シンポジウム「歴史の反省と総括を踏まえた移民政策のために」
  師岡康子(もろおか やすこ)(弁護士/外国人人権法連絡会事務局長)
  韓 雅 之(ハンアジ・弁護士/在日コリアン弁護士協会理事(前代表)
  朴 君 愛(パククネ・一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター)
  早崎直美(すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク事務局長)
  丹羽雅雄(にわ まさお)(弁護士/外国人人権法連絡会共同代表
  進行:郭 辰 雄(NPO法人コリアNGOセンター代表理事)

<緊急報告>入管法の2023年改悪案反対の取り組み 
  佐藤信行(在日韓国人問題研究所『RAIK通信』編集長)

・閉会あいさつ 
  小森恵(反差別国際運動)
DSC_0221開催報告.JPG         第2部 討論シンポジウム

●共催団体● NPO法人 コリアNGOセンター/在日韓国人問題研究所(RAIK)/かながわみんとうれん/横浜市国籍条項撤廃連絡会/兵庫在日外国人人権協会/年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会/一般財団法人 アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)/反差別国際運動(IMADR)/在日コリアン弁護士協会(LAZAK)/

●賛同団体● 外国人人権法連絡会/移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)/朝鮮学校「無償化」排除に反対する連絡会/外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会(外キ協)/在日大韓基督教会社会委員会/日本バプテスト連盟日韓・在日連帯特別委員会/外国人住民との共生を実現する九州・山口キリスト者連絡協議会(九州・山口外キ連)/日本自由メソヂスト教団/外国人住民基本法の制定を求める北海道キリスト教連絡協議会(北海道外キ連)/外国人との共生をめざす関西キリスト教代表者会議(関西代表者会議)/外国人との共生をめざす関西キリスト者連絡協議会(関西外キ連)/日本基督教団北海教区平和部門委員会/札幌キリスト教連合会在日韓国・朝鮮人との共生を目指す委員会/ほか




反日の北朝鮮系、部落解放同盟の国際展開の組織、反日の北朝鮮系のキリスト教団体、その他、被差別利権のコテコテやね。





ヒューライツ大阪
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「在日コリアン人権フォーラム2023~国連自由権規約委員会と民族的マイノリティの権利」を共催しました(5/27)
 NPO法人コリアNGOセンターと在日韓国人問題研究所の呼びかけで、ヒューライツ大阪など関西と関東の9つのNPOが協力し、5月27日に大阪市内で「在日コリアン人権フォーラム2023~国連自由権規約委員会と民族的マイノリティの権利」を開催しました。
 このフォーラムは、国連自由権規約委員会が自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)の実施状況に関する日本政府報告書の審査を行い、2022年11月に在日コリアンをはじめ外国籍者の基本的人権の保障に関わる懸念と勧告を盛り込んだ総括所見を採択したことを受けて企画されたものです。
 同総括所見は、包括的差別禁止法の整備など人権政策全般に関わる課題、およびヘイトスピーチや朝鮮学校に対する差別処遇問題、地方参政権、無年金問題、難民認定制度・入管収容制度の問題など多岐にわたる課題の解決を求める勧告からなり、過去の審査や人種差別撤廃委員会など他の条約機関からも再三にわたりとりあげられてきた課題を含んでいます。
 フォーラムでは、審査に先立ち自由権規約委員会に日本における規約(条約)違反の現状を伝える「NGOレポート」を提出した団体の代表者を中心に、課題ごとに現状および解決に向けた提起を行いました。
 会場には120人が集まり、オンラインで30人視聴しました。

        開催概要
日時:2023年5月27日(土)午後1時30分~4時30分
場所:大阪市東成区民センター 小ホール
プログラム:
・開会あいさつ フォーラム2023がめざすもの
  佐藤信行(在日韓国人問題研究所『RAIK通信』編集長)

<第1部> 国連自由権規約委員会の勧告と現状の課題
・民族的マイノリティの教育権(民族学級)の否認
  郭 辰 雄(カクチヌン・NPO法人コリアNGOセンター代表理事)
・朝鮮学校の制度的・社会的排除
  李 承 現(リスンヒョン・弁護士・在日本朝鮮人大阪人権協会理事)
・公務就任権(地方公務員・公立学校教員)の否認
  大石文雄(かながわみんとうれん)
・高齢者・障害者の年金制度からの排除
  鄭 明 愛(チォンミョンエ・年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会)
・ヘイトスピーチ・ヘイトクライム
  金 尚 均(キムサンギュン・龍谷大学教員、京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策を求める会)
・地方参政権からの排除
  李 圭 燮(イキュソプ・前在日本大韓民国民団兵庫県本部団長)

<第2部>討論シンポジウム「歴史の反省と総括を踏まえた移民政策のために」
  師岡康子(弁護士/外国人人権法連絡会事務局長)
  韓 雅 之(ハンアジ・弁護士/在日コリアン弁護士協会理事(前代表)
  朴 君 愛(パククネ・一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター)
  早崎直美(すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク事務局長)
  丹羽雅雄(弁護士/外国人人権法連絡会共同代表
  進行:郭 辰 雄(NPO法人コリアNGOセンター代表理事)

<緊急報告>入管法の2023年改悪案反対の取り組み 
  佐藤信行(在日韓国人問題研究所『RAIK通信』編集長)

・閉会あいさつ 
  小森恵(反差別国際運動)
DSC_0221開催報告.JPG         第2部 討論シンポジウム

●共催団体● NPO法人 コリアNGOセンター/在日韓国人問題研究所(RAIK)/かながわみんとうれん/横浜市国籍条項撤廃連絡会/兵庫在日外国人人権協会/年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会/一般財団法人 アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)/反差別国際運動(IMADR)/在日コリアン弁護士協会(LAZAK)/

●賛同団体● 外国人人権法連絡会/移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)/朝鮮学校「無償化」排除に反対する連絡会/外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会(外キ協)/在日大韓基督教会社会委員会/日本バプテスト連盟日韓・在日連帯特別委員会/外国人住民との共生を実現する九州・山口キリスト者連絡協議会(九州・山口外キ連)/日本自由メソヂスト教団/外国人住民基本法の制定を求める北海道キリスト教連絡協議会(北海道外キ連)/外国人との共生をめざす関西キリスト教代表者会議(関西代表者会議)/外国人との共生をめざす関西キリスト者連絡協議会(関西外キ連)/日本基督教団北海教区平和部門委員会/札幌キリスト教連合会在日韓国・朝鮮人との共生を目指す委員会/ほか





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