→ 「トランスジェンダージャパン(TGJP)の最高幹部が性加害」 時系列順 2025


 「浅沼智也に無罪判決!
 キャンセルをしかけた活動家たちはダンマリ。「党派性の争いが原因だろう」という噂がでていたけど、キャンセルをしかけた連中の顔ぶれをみかけたら、そういう推測がわくわな。


 なんと?! 2025年初めに被告人・浅沼は逆転無罪の判決! 検察からも被害者からも控訴がなくて判決確定!
 浅沼を批判していた活動家たちのほとんどがだんまり!
 浅沼は、人質司法として何か月も拘留され続けていたので、冤罪被害者を救援する活動へとシフト!




   



浅沼智也、一転して、無罪判決!






 
 
   




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青森地裁で浅沼智也氏の裁判を傍聴しました。 冒頭に裁判官は無罪を言い渡し、浅沼氏は泣き崩れました。 「(性被害にあったという)Aの証言は信用ならない」との判決文でした。 フェミニストがトランス活動家を訴えた前代未聞の裁判は、草津町長冤罪事件を彷彿とさせるものでした。 弱者の言葉は常に正しいわけではないのです。

松浦 大悟さんの投稿 2025年1月15日水曜日


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松浦 大悟
1月16日
·
青森地裁で浅沼智也氏の裁判を傍聴しました。
冒頭に裁判官は無罪を言い渡し、浅沼氏は泣き崩れました。
「(性被害にあったという)Aの証言は信用ならない」との判決文でした。
フェミニストがトランス活動家を訴えた前代未聞の裁判は、草津町長冤罪事件を彷彿とさせるものでした。
弱者の言葉は常に正しいわけではないのです。


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無罪判決を受けてのご報告


浅沼智也

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無罪確定後の生活


浅沼智也

2025年3月11日 22:23 フォローする

2025年1月16日に無罪判決が出た今回の件、まだオープンにできていない内容が多くもどかしさを感じています。
無罪判決が出てもなお、私のことを「無罪は無実ではない」「無罪だと判断できない」「刑事裁判で無罪になっただけで性暴力はあったに違いない」とSNS上で投稿されている内容を目にしました。
逮捕時のニュースでは実名・住所・職業・セクシュアリティなどの個人情報と私の顔写真や私が映っていた動画を各メディアが大々的に報道したため2度目となる社会的制裁に合いました。
起訴後も一貫して否認をしているために保釈の許可が中々おりず長い独房生活になりました(ちなみに誕生日も房の中で過ごしました)
釈放以降の公判日は岡山県から公判が開かれる青森県まで携帯電話がない状況で毎回行かなければならず、1回の旅費も約10万くらいであり貯金を切り崩しながらなんとか行っていました(仕事もできなかったので約1年間収入は全くない状況でした)。
そんな過酷な状況下で闘い続けて勝ち取ったにも関わらず、社会の偏見は容易に消えないことを実感しました。
私は刑事事件になる前から今回の件(2023年10月7日突然あるグループラインで被害者と名乗っていた方から今回の件の話が出される)をずっと否定していたにも関わらず、多くの人(友人や知人だった人を含め)は直接私に事実確認をしようとはせず第三者からの伝聞のみで私のことを「性暴力加害者」と決めつけ、SNS上に名指しで私をつるし上げたため今も誹謗中傷に苦しんでいます。
投稿者に削除依頼の連絡をしても応じない人がほとんどです。
今回の話が出てくる前には、社会運動をしている団体の代表やイベントの登壇や看護師として講演活動などをしていました。しかし全てを失いました。
どんなに頑張っても逮捕前の生活に戻ることは難しいと分かりつつも失ったピースを埋めていく作業をしています。
私のようなケースは今後も起こり得るだろうと思っています。だからこそ今回の件を「なかったこと」には絶対にしてはいけないと考えています。
私にできることを少しずつしていきたいです。

※「被害者」と名乗っていた人に対しては、私が逮捕される前段階「2024年2月末」に名誉毀損で民事訴訟をおこし現在裁判中であることを添えてお伝えさせていただきます。



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弁護士ドットコムニュース
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「人質司法に終止符を」 冤罪や身柄拘束の被害者が国賠提訴「被疑者や被告人にも人権があります」東京地裁


一宮俊介


2025年03月24日 20時32分

安易な身体拘束を認めている刑事訴訟法の規定が憲法に反するとして、裁判中の被告人ら4人が3月24日、国に対してそれぞれ110万円(計440万円)の損害賠償を求める裁判を東京地裁に起こした。

弁護団は「この国に長きにわたりはびこっている人質司法の運用とそれを生み出した法律の違憲性を問う訴訟だ」と強調する。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)

●「人質」のように身柄を拘束され、自白を強いられる状況
人質司法とは、被疑者や被告人が無罪を訴えたり黙秘したりすればするほど「人質」のように身柄を拘束され、自白を強いられる状況となっている日本の司法制度を批判的に捉えた表現。

原告は、強制わいせつの疑いで逮捕されたあとに暴行罪で起訴され、今年1月に無罪判決を受けた浅沼智也さんや、詐欺事件で逮捕・起訴され現在6年以上も勾留され続けている被告人など4人で、いずれも保釈を何度も求めながらも裁判所に却下された経験を持つ。

●原告、勾留中は「ずっと孤独な闘い」
原告側は、刑訴法の条文が抽象的な表現にとどまっていることから、実際は十分な根拠がないケースでも身体拘束や接見禁止が多用されている現状があるとし、長期間の身体拘束を受けることで社会的な地位や仕事、家族、健康などが奪われていると指摘。

これら刑訴法の条文が奴隷的な拘束を受けないことを保障した憲法18条などに反して無効であると主張している。

提訴後に記者会見を開いた原告の浅沼さんは、逮捕されたあとの日々について、「身体拘束されている中で、『自分がやってもいない無実のことを認めれば出られるんじゃないか』『もう早く出たい』という思いがずっとありました。ずっと孤独との闘いでした」と振り返ったうえで、次のようにうったえた。

「僕はこうやって前に出て発言をしていますが、人質司法で認めてしまったケースも多いと思います。だからこそ、早く人質司法を終わらせなきゃいけない。被疑者や被告人にも人権があります。人権を侵害することは本当にあってはならないと思います」

弁護団の高野隆弁護士は「裁判が始まるまで勾留されることはあくまで例外的な場合で、それが法律の建前だが、実態はそうなっていない。その理由は、刑訴法の規定自体が非常に漠然としていて、手続きがフェアではないから。二重に理不尽にできあがってしまっている。それを問うのが今回の訴訟の最も革新的なところだと思う」と述べた。


●原告が問題視する「曖昧な刑訴法の条文」
勾留や保釈に関する条文は、以下のように刑訴法の60条、89条、90条に定められている。

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第六十条
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

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第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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第九十条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。



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また、身柄を拘束された被疑者や被告人との面会を制限する「接見禁止」に関しては、刑訴法81条に規定されている。


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第八十一条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
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黄色いほっぺの人々💙💛 (@hoppeta_yellow)が、立憲民主党の栗下、要を徹底批判をしているけど。
栗下、要は性表現規制には反対という立場で。
性表現規制の側のコラボ仁藤に対して、要は批判的だから。
性的には偏狭な立場から、コラボ仁藤を支持して、要や栗下を批判をする方々がいる。
黄色いほっぺの人々💙💛 (@hoppeta_yellow)も、性的に偏狭な立場からの要批判だから、私には共感できませんね。
そういう対立軸だから、注意が必要。



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リベラルの敗北 「LGBT活動家」が社会を分断する 単行本(ソフトカバー) – 2025/7/9

松浦 大悟 (著)

ゲイをカミングアウトした政治家だから知る
「ポリティカル・コレクトネス」の不都合な真実

トランプ革命で明らかになった
「正義の暴走」の正体とは?

LGBTの人も、周囲の人も幸せにしない
「保守 vs. リベラル」の不毛な激突に終止符を打つ!

安倍晋三元総理にお会いしたのは2021年7月26日のことだった。
当時自民党では、LGBT理解増進法案をめぐって激しい対立が起こっていた。
危機感を募らせている安倍元総理に筆者は次のように答えた。
「LGBT活動家のほとんどは左翼であり、私たちの代表ではありません」
その瞬間、安倍元総理の顔がハッとした表情になった。
「だから松浦さんのような当事者に喋ってもらうしかないのだ」と。

リベラルが掲げたLGBT政策とはなんだったのか?
平等主義のどこが間違っていたのか?
そして、これからの日本はどうなっていくのか?
この本では、ゲイの政治家である筆者が
当事者目線でさまざまな事象について語ってみたい。(「はじめに」より)

【目次】
第1章 トランプの逆襲
第2章 バイデン政権がもたらした誤解
第3章 「LGBT活動家」たちのおかしな主張
第4章 LGBT書籍「出版妨害事件」の真実
第5章 矛盾だらけのLGBT運動
第6章 LGBT史における「歴史戦」
第7章 間違いだらけの「多様性」
第8章 宗教にとってLGBTとは何か
第9章 フェミニストvs.トランス活動家の確執
第10章 三島由紀夫生誕100年とLGBT


 
 
       
       
       
       
   

CALL4
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2025.7.21

初回期日レポート 「人質司法に終止符を!訴訟」
2025年7月9日@東京地裁

今年3月に提起された「人質司法に終止符を!訴訟」の第1回期日が、7月9日、東京地裁で行われました。原告の意見陳述から「人質司法」の厳しい現実が伝わってきた期日の模様と、その後に行われた報告会、そしてパネルディスカッションについてレポートします。

着席できないほどの傍聴人。関心の高さがうかがえる第1回期日
現在の日本では、罪を認めない人については、証拠を隠したり、逃げたりなどする可能性があることを理由に、逮捕後の勾留が認められたり、起訴後も保釈が認められなかったりして、結果として長期間にわたって身体拘束されてしまう運用がなされています。身体の拘束は究極の人権制約であるにもかかわらず、否認や黙秘をしているだけで、身体の自由が簡単に奪われてしまっているのです。そんな「人質司法」を終わらせるべく、「人質司法に終止符を!」訴訟が提起されました。

第1回期日が行われる626号法廷には、傍聴を希望するたくさんの人たちが足を運び、開廷時には着席できない人がいるほどでした。希望するすべての人が傍聴できなかったのは残念でしたが、それだけこの訴訟が関心を集めていることの現れでもありました。また、次回期日は東京地裁でもっとも大きい103号法廷で開かれることになりました。

証拠や答弁書の提出後、まず、弁護団長の高野 隆弁護士が訴状などに関する陳述を行いました。「80年前、この国は戦争に負けました」という印象的な一文から始まると、戦後公布された憲法には刑事手続きに関する人権規定を定められていること、そして1948年に公布された現行の刑事訴訟法では勾留はあくまで例外的なものとされていたことなど、被告人の権利を守ろうとしてきた戦後の歩みを述べました。

それが、80年近くを経た現在では真逆の状態になり、「人質司法」がまかり通っています。「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」という条文の文言は、誰が見ても罪証隠滅をするに違いない、その要件を言語化する修正案として提案されたものと説明をしたうえで、高野弁護士は続けました。

「実際には全く逆です。この文言によって、否認している被告人は勾留され、いつまでも保釈が認められません。逆に、自白した被告人は、すぐさま保釈されます。つまり、この条文は、実質的には、自白を強要する文言として機能しています」

どうしてこんなことになってしまったのか。高野弁護士の陳述に耳を傾けていると、「人質司法」が容認されてしまっているまかり通っている現在の状況が不思議でなりませんでした。

最後に高野弁護士は、正面にいる裁判長らに向かって強く訴えかけました。

「裁判長、そして両陪席裁判官、まずこの現状を理解してください。知ってください。そしてそのうえで、この国の刑事司法が、80年前の人々、憲法を制定した人々、新しい刑訴法を議論し制定した人々、その意図どおりに、そして、文明国の基準に則ったものに改善する、その道筋を我々に与えてください」

高野 隆弁護団長(記者会見時)

原告の言葉から伝わる「人質司法」の恐ろしさ
それから、4人の原告による意見陳述が行われました。最初の陳述は、天野さんです。天野さんは裁判中で、2018年11月に逮捕されて以来、6年以上勾留が続いており、この日も出廷がかなわなかったため、弁護士が代読しました。

逮捕前、天野さんは会社やレストランを経営していましたが、すべて閉鎖せざるをえず、収入はゼロになりました。「全身全霊をかけてやっていた事業を失った気持ちは言葉にすることが難しいです」と、たくさんのものを失った痛みを吐露しました。勾留中に家族や友人が亡くなっても葬儀に出席できず、劣悪な環境と粗末な食事で逮捕からわずか2ヶ月で体重が約25kg減少したという、心身ともに過酷な環境に、天野さんは現在も閉じ込められたままです。

受刑中の柴田さんの陳述も、弁護士によって代読されました。東京拘置所での2年以上にも及ぶ勾留中は、受刑中の現在とは比べられないくらい苦しく、「当時の暮らしは、箱に閉じ込められている状態です。しゃべることもできず、動くこともできないまま段ボールに入れられている、そんな感じでした」と振り返ります。

「未決勾留には終わりが見えず、絶望しか感じられなくなります」という柴田さんの言葉どおり、この瞬間も、未決勾留中で絶望に打ちひしがれている人がいることでしょう。そんな「人質司法」に一石を投じるために、柴田さんは原告となったのです。

次に盛本さんは、歩み出て裁判長の前に立つと、「人質司法」への怒りと、勾留中の過酷な経験、そして失われた時間への絶望感を、少し緊張した様子で語りました。「やってもいないのに、罪を認めてしまった方が楽なのではないかと何度も思いました」との言葉に、その過酷さが現れています。

「推定無罪の原則がどれほど重要かを、私は今、強く感じています。無実の人々が司法によって傷つけられ、時には人生を狂わせられる。その現実を目の当たりにし、私は何よりもその改善を求める気持ちが強くなりました」と、訴訟への思いを語りました。

最後に陳述したのは、看護師の浅沼さんです。トランスジェンダーであることから性自認などに関する執拗な質問を受け、「排泄や⼊浴の場⾯では、トランスジェンダーである私に対する無配慮な視線や対応が繰り返され、⼼⾝ともに深い屈辱と苦痛を味わいました」と、おそらく思い出したくもないであろうことを伝えました。

「誰もが、たとえ罪に問われたとしても、⼈権を持った⼀⼈の⼈間として扱われるべきです」という言葉は、そんな当然のことが守られなかった経験をした浅沼さんの心からの願いでしょう。誰ひとりとして、そんな扱いを受けてはならないはずなのです。

突然逮捕され、そのまま独房に勾留され、弁護士以外との接見を禁止されるなど、「人質司法」がどういったものかを情報として知る機会はあっても、実際に経験した原告の声で事実を耳にすると、改めて「人質司法」の残酷さが伝わってきました。

「人質司法」をなくしたいと声をあげた4人の原告の皆さんがいるからこそ、この訴訟は成り立っています。勾留中はずっと独りだった原告の皆さんを、今後の訴訟では決して孤独にさせないよう、たくさんの人たちと訴訟の行方を見守っていきたいと感じました。

原告の一人、浅沼智也さん(記者会見時)

訴訟が続くことで、「人質司法」の事実を明らかにする
期日後、日比谷コンベンションホールに会場を移し、期日報告会とパネルディスカッションが行われました。報告会では、事務局長の宮村弁護士からこの訴訟について改めて説明があり、第1回期日の報告、さらに今後の展開についても語られました。

さらに、国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表の土井香苗弁護士をモデレーターに、高野弁護団長と、人質司法の違憲性を問う「角川人質司法違憲訴訟」を提起している角川歴彦さん、そして原告の浅沼さんが、「人質司法」についてディスカッションしました。

勾留中に受けてきたことは、精神的な拷問だと語る角川さん。家族とのコミュニケーションも絶たれ、助けてほしいという声をあげることさえできなかったという浅沼さん。このような人権侵害がなぜなくならないのでしょうか。

角川さんが言及したのは、「人質司法」はシステム化されており、検察官としてもマニュアルに従うしかないという、この問題の根の深さです。けれども、角川さん自身の訴訟に続いて、「人質司法に終止符を!訴訟」があり、さらにこの後も訴訟が続いていくことで事態が明らかになっていくのでは、という希望が感じられる話も出ました。

「人質司法に終止符を!訴訟」は、始まったばかりです。自由主義国家では日本だけとも言われる「人質司法」を終わらせるべく、ぜひご関心をお寄せください。第2回期日は、9月24日午前11時から、東京地裁103号法廷で行われます。ひとりでも多くの皆さまに足を運んでいただければと思います。

パネルディスカッションの様子(写真提供:一般社団法人LEDGE)

取材・文/村山 幸
撮影/雨森希紀


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認定特定非営利活動法人CALL4(コールフォー)

代表責任者名 谷口太規(弁護士)
所在地 〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町二丁目20番6号 花岡ビル4階

協力会社・団体
株式会社TKC(運営協力)、株式会社ジード(システム開発協力)、
株式会社現代人文社(広報協力)、サーモメーター株式会社(デザイン協力)


メンバー

魚拓
https://archive.md/YQKIM


知らないのだらけ。

唯一、あの界隈と関りがあるのが、「ケースサポーター・イベントオーガナイザー 二見元気 Genki Futami」」
ピンク眼鏡ゴリラ(@yataragenki)
LGBT活動家


 
 
   
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要友紀子は、セックスワーカーの人権問題では真っ当やし、私も同意する。




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要友紀子は、セックスワーカーの人権問題では真っ当やし、私も同意する。
彼女への批判する勢力は、性的に偏狭なのが多く、彼女への批判にはどういう勢力でどういうう文脈なのか注意を要する。


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豚野郎

@butayar0
弁護士/アリクイ法友会(会員No.4)
嫌いなもの 差別・貧困・男尊女卑・共同親権

(アイコンの著作権に関する表示)
加速さん
@nessie_law
弁護士・法律事務所
2012年2月からXを利用しています


登録日
2012年2月
アカウントの所在地
Japan
認証済み
2025年3月から
接続元
Web




要友紀子は、セックスワーカーの人権問題では真っ当やし、私も同意する。
彼女への批判する勢力は、性的に偏狭なのが多く、彼女への批判にはどういう勢力でどういうう文脈なのか注意を要する。

 
 
   
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AFPBB News
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「強要された自白」 問われる日本の「人質司法」
2025年8月10日 9:36 発信地:東京/日本 [ 日本 アジア・オセアニア ]

天野遥被告。詐欺罪で一審が継続する中、現在も東京拘置所で拘禁されている(2025年7月1日提供、撮影日不明)。(c)AFP PHOTO / COURTESY OF SEUNGJAE OH

【8月10日 AFP】詐欺罪で一審が継続中の天野遥被告(36)は、有罪判決を受けていないのにもかかわらず6年以上にわたり独房に拘禁され、精神の崩壊を感じている。すべてを失い、過酷な環境を強いられても、守り通していることがある。虚偽の自白は決してしない。

日本の刑事司法制度では推定無罪の原則が守られず、自白の強要が99%の有罪率を支えているとの批判がある。

「逮捕された時点から、(死刑囚を含む)受刑者と同じような生活をさせられている」と天野被告は東京・小菅の東京拘置所の面会室でAFPに語った。

「たぶん何らかの精神疾患になっているが、まともな診察の機会すらないので体の状態が分からない」と被告は透明の間仕切り壁越しに語った。

AFPは今回、裁判所に接見禁止の一部解除の申し立てを行い、許可を得た上で被告と面会した。

■「すべてを失った」

組織的詐欺に関与した疑いで2018年に逮捕されて以来、被告は外部と連絡を取ることが許可されず、仕事やパートナー、そして精神的な健康を含め「すべて失った」という。

独房の床には三畳の畳が敷かれ、エアコンはない。夏に涼しさを感じるのは、食事用の小窓から届く風のみ。日中はほぼ横になることも壁にもたれることも許されず、畳の上に座って過ごす。

レストランを経営していた被告は、逮捕後に体重が約30キロ減った。被告によると、連絡は弁護士としか取ることができず、家族を含むその他の人との接触は原則、許可が出ない。

「溺愛していた」という娘は現在7歳で、最後に顔を見たのは6年前。彼女が「自分のことを覚えているかどうか分からない」という。

日本では、被疑者が黙秘したり自白を拒否したりすると、長期の未決勾留が行われ、自白が事実上の釈放条件と見なされるケースが多いと人権団体は指摘している。

法務省の刑事手続きに関する協議会に提出された資料によると、2021年の通常第一審事件において、自白事案では1か月以内に7割が保釈されたのに対し、否認事案で同期間内に保釈されたのは約3割に過ぎない。

この自白を引き出すための拘禁、いわゆる「人質司法」に関して、天野被告を含む被害者グループが原告となり、その憲法適合性を争う訴訟を起こし始めて注目を集めている。

訴訟を担当する高野隆弁護士は、日本では司法手続きの流れが「逆転」しているという。

「被疑事実を争うと勾留が長引き、否認すると保釈が認められない。有罪判決が出るよりも前、裁判すら始まっていないのに、すべてを失い先に処罰を受ける。それから裁判。最後に有罪かどうか分かって、まったく時系列が逆転してしまっている」と語った。

■強要される自白

「人質司法」は、日産のカルロス・ゴーン元会長の数か月にわたる勾留で注目を集め、国際的な人権団体からの非難が相次いでいる。

原告の弁護団が問題視しているのは、罪証隠滅を疑う明確な説明をすることなく、保釈を却下する裁判官の対応だ。

日本では、起訴前の勾留は最大23日間。複数回の再逮捕によっては更に延長される。

「身柄を拘束して、自白を取るための取り調べを延々とやっている。ほとんどの人は何らかの形で罪を認める。そうすると法廷でそれが自分に不利益な証拠になる」と高野弁護士はいう。

起訴後に初めて保釈が可能となるが、天野被告の場合のように、罪状を否認すると保釈はしばしば却下されるという。

「日本では否認をする、あるいは黙秘をするということは、罪証隠滅の恐れが高いと考えられてしまっている」と甲南大学の笹倉香奈教授(刑事法学)はいう。

さらに被疑者は通常、弁護士が同席することなく取り調べを受ける。これに加えて過酷な拘禁が、自白依存につながっていると笹倉氏は指摘する。

「取り調べを密室化して、外部から切り離すことで、供述をより取りやすくする構造だ」と笹倉氏は語った。

■「公平かつ適正に対処」法務省

法務省はAFPの取材に対し、「否認と黙秘していることのみを理由として、長期間身柄を拘束するということはない」と述べた。

日本の刑事司法制度は、身柄拘束により自白を強要するものではないとし、「法と証拠に基づいて公平かつ適正に対処するよう努めてきたもので、今後も引き続き同様に対処する」と回答した。

しかし、かつて逮捕・起訴されたことのある浅沼智也氏(36)は、その圧力に屈しそうになったと振り返る。

トランスジェンダー活動家である浅沼氏は昨年、暴行罪で起訴され、ほぼ4か月間の勾留を経てようやく保釈された。その後、今年1月に無罪判決を言い渡された。

「取り調べの刑事から『早く自白をすれば何回も取り調べする必要がない』と言われた」という。

「認めたら許されるんじゃないか、ここから逃れられるんじゃないか、という気持ちになった」といい、「虚偽でも自白をした方がいいのではと思うことも何回かあった」と語る。

■有罪率99%を支える自白

警察による自白の強要で世間の注目を浴びたのが、かつて「世界で最も長く死刑囚として収監」されていた袴田巌氏(89)である。1966年に静岡県で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田氏のやり直しの裁判で、静岡地裁は昨年、無罪判決を言い渡した。裁判所は、袴田氏が自白した調書は「捜査機関の連携により、肉体的・精神的苦痛を与えて供述を強制する非人道的な取り調べによって獲得され、虚偽の内容を含む」と断じた。

「それが有罪率99%を支えているわけじゃないですか。 そういう裁判の有罪判決を信頼しますか」と高野弁護士は語気を強めた 。

■それでも自白しない

天野被告は今も、むき出しの便器のある独房で、時間や時候の感覚をほとんど持たずに過ごしている。就寝後も明かりはついたままで、寝具で顔を覆うことも許されていない。それでも、自白をするつもりはないという。

「今ここで負けて諦めてしまうと、今まで支援してくれた人の顔も潰すことになる」と天野被告は語り、「その人たちを裏切る選択は考えられない」と付け加えた。(c)AFP/Tomohiro OSAKI


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